被相続人(亡くなられた方)に関するもの
◇戸籍謄本
13歳位から死亡に至る迄、全てのものが必要です。除籍謄本・改正原戸籍なども必要となる場合があります。
◇住民票の除票
最後の住所を証明するために必要です。保存期間は5年ですので、取れない場合は登記済権利証または納税証明書などが必要になります。
相続人(配偶者、子など)に関するもの
◇全員の戸籍謄本
現在のもののみで構いません。
◇印鑑証明書
相続人全員のもの(法定相続の場合は不要)。
相続する土地・建物に関するもの
◇固定資産評価証明書
市区町村の税務課で発行しています。不動産の価格の総額から登録免許税を計算します。
◇登記簿謄本
物件の確認や住宅用家屋証明の取得に必要です。
法務局で交付申請を受けなくとも、当職の事務所で電子閲覧することができます。
その他
◇遺言書がある場合
遺言書がある場合は、お持ちください。なお、公証役場で作成された公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受けて開封しなければなりません。
◇遺産分割協議書
法定相続の場合は不要です。まだ作成していない場合は、当事務所で作成いたします。 遺産分割協議書には、相続人全員が自著するとともに実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
売主様にご準備いただくもの
◇登記済権利証、あるいは登記原因証明情報
もし無い場合は、法務局からの事前通知、または当職が本人確認情報を作成する方法で登記を行います。ただし別途報酬を申し受けます。
◇固定資産評価証明書
市区町村の税務課で発行しています。不動産の価格の総額から登録免許税を計算します。
◇印鑑証明書
3ヶ月以内のもの
買主様にご準備いただくもの
◇住民票
売主様と買主様に署名捺印していただく書類
◇登記原因証明情報
登記申請のときに法務局へ提出する報告書です。
◇委任状
司法書士へ登記申請を委任する内容の委任状です。
登記完了後に司法書士事務所が保管する書類
◇登記原因証明情報及び委任状のコピー
贈与者(贈与する方)様にご準備いただくもの
◇登記済権利証、あるいは登記原因証明情報
もし無い場合は、本人確認情報を作成するか、事前通知で登記を行います。ただしそれに伴い費用が発生します。
◇固定資産評価証明書
市区町村の税務課で発行しています。不動産価格の総額により登録免許税を計算します。
◇印鑑証明書
3ヶ月以内のもの
受贈者(贈与を受ける方)様にご準備いただくもの
◇住民票
贈与者様と受贈者様に署名捺印していただく書類
◇贈与証書
◇登記原因証明情報
登記申請のときに法務局へ提出する報告書です。
◇委任状
司法書士へ登記申請を委任する内容の委任状です。
その他
1月1日から12月31日までの1年間の間にもらった財産が110万を超えた場合は、贈与税がかかります。しかし、贈与者が65歳以上の親で、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子供である場合(注:年齢は贈与年の1月1日現在)、相続時清算課税を選することもできます。(累積2千5百万円まで非課税)
注:詳しくは、税務署などへお問い合わせください。
◇ 抵当権設定契約書
この契約書に登記済の印が押され登記済証(権利証)となります。
◇登記済権利証、あるいは登記原因証明情報
抵当権を設定する不動産の権利証。
◇印鑑証明書
不動産の所有者の印鑑証明書で、3ヶ月以内のものです。
◇会社の代表者の資格証明書
貸主・借主が法人の場合必要です。これは作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
◇委任状
不動産を担保に入れる方は実印で押印する必要があります。
◇登記簿謄本
物件の確認などに必要です。
法務局で交付申請を受けなくとも、当職の事務所で電子閲覧することができます。
抹消権利者(お金を返済した人)
◇委任状
ご自分で申請する場合は不要です。
抹消義務者(金融機関)
◇抵当権設定契約書
抵当権設定の登記済証。
◇会社の代表者の資格証明書
これは作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
◇委任状
金融機関の委任状です。
◇登記原因証明情報
金融機関から交付される解除証書などが、登記原因証明情報となります。
その他
◇登記簿謄本
物件の確認などに必要です。
法務局で交付申請を受けなくとも、当職の事務所で電子閲覧することができます。
〒049-4512
久遠郡せたな町北檜山区徳島23番地49
TEL 0137-85-1888
FAX 0137-85-1288