本文へスキップ

TEL. 0137-85-1888

〒049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島23番地49

業務内容SERVICE&PRODUCTS

不動産登記

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

「相続登記」
「売買による所有権移転登記」
「贈与による所有権移転登記」
「抵当権など担保権の設定登記」
「抵当権など担保権の抹消登記」

不動産登記


商業・法人登記業務

「商業登記」

会社、その他の商人に関する登記です。具体的には株式会社、有限会社、合名会社、合資会社や支配人、商号の登記等があり、これらの設立登記や役員、商号、本店、目的、資本の変更登記等をすることによって、これらの会社を相手方とする取引の安全と、円滑を図るための制度です。

「法人登記」

会社以外の商人でない法人に関する登記で、社団法人、財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、事業協同組合、農業協同組合、社会福祉法人、特定非営利活動法人など、その他多数の法人があります。制度の目的および登記手続きは会社とほぼ同じです。会社、法人ともに代表者の印鑑を法務局に届けることとなっており、これによって登記手続の真正が確保されています。

民事手続き

簡易裁判所は,国民に身近な裁判所として,簡易な手続による迅速な解決を目的として,日常生活における身近な紛争を取り扱う裁判所です。
簡易裁判所で取り扱っている民事事件については,民事訴訟,少額訴訟,民事調停,支払督促などがあります。
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は,簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができます。

債務整理業務

債務整理とは、多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のことです。

「破産」

破産宣告を得て免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなります。
ただし破産者の財産は処分されます。

「特定調停」

裁判所で調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。
利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。

「個人民事再生」

将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下の場合、再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。

「任意整理」

この方法は,債権者(業者)と個別に交渉して,債務を利息制限法で引き直して計算し直し,その額を基準として今後の支払方法を策定して返済を継続していくというものです。

成年後見制度

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

悪質商法への対応

日常生活には、悪質な商法や詐欺などのトラブル事例が数多くあります。
またその件数は年々増加の傾向にあり、また手口も巧妙かつ悪質なものになってきています。そのようなトラブルから消費者を保護してくれるものとして消費者契約法があります。
また、特定商取引法によるクーリングオフ制度により、無条件に契約の解除ができます。

バナースペース

森奈津美司法書士事務所

〒049-4512
久遠郡せたな町北檜山区徳島23番地49

TEL 0137-85-1888
FAX 0137-85-1288